信頼できるネットワークビジネス選び(2)

3.法律に違反する行為を行ってない事

 ネットワークビジネスにおいては、そのビジネスを行う全てのメンバー1人ひとりが
 事業者となります。つまり、主宰する企業と主従の関係となる雇用関係が生まれる
 のではなく、メンバー自身が顧客という立場を兼ねた1事業者になるわけです。
 法に反するシステムを持つビジネスを実践した場合は、企業だけでなく1事業者
 としてビジネスに参加している個人も罰せられますので注意が必要です。

 ネットワークビジネスは連鎖販売取引として特定商取引法で規制されています。
 これは、ネズミ講やピラミッドシステムの横行により、それを取り締まるために
 出来た法律ですが、ネットワークビジネスにおいてもこの法律が適用されるため
 間違いなく遵守しているシステムを選択することが必要となります。

 法律として禁止している行為は以下の6点です。

・ 商品に関して事実ではないことを告げること
 「3日で10kg痩せる」のような品質と異なる誇大効果をうたうなど 
・ メンバーとしての権利、仕事の種類や内容に関して事実ではないことを告げること
 「商品の購入は必要ない」と勧誘しておきながら買い込みを半ば強制するなど
・ 支出しなければならないお金に関して事実ではないことを告げること
 「負担なしと告知しておきながら入会後に多額な金額をあらゆる名目で負担させる」
  など
・ 報酬に関して事実ではないことを告げること
 「月収〇百万円は確実」など
・クーリングオフに関して事実ではないことを告げること
 「クーリングオフは適用されない」など
・勧誘される人が判断を狂わせるようなことをすること
 「メンバーにならないと怪我をする」と告げたり家に居座り執拗に勧誘するなど
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 また、特定商取引法においては、大多数のビジネス経験の乏しい参加者を
 保護する目的で『概要書面』と『契約書面』という2つの書面の交付を主宰企業に
 義務付けています。

・ 概要書面
 契約を結ぶ前に参加希望者に対して交付されるべきビジネスの概要を記した
 書面です。概要書面に必要な事項として、
 ・統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者氏名
 ・紹介者(連鎖販売取引業者)の氏名(名称)、住所、電話番号、代表者氏名
 ・商品の種類、性能、品質、役務の種類、内容に関する重要事項
 等の記述が義務付けられています。

・ 契約書面
 契約後に参加者に対して交付されるべきクーリングオフの起算点となる書面です。
 契約書面に必要な事項として
 ・商品の種類、性能、品質、権利役務の種類、内容
 ・商品の再販売、受託販売、販売の斡旋、または同種役務の提供、提供の斡旋に
  ついての条件等の記述が義務付けられています。
 海外に本社を持ち、日本に支社等の法人を持たないネットワークビジネス企業の
 場合、両書面の交付義務はないこととなりますが、契約を伴わない『概要書面』
 は最低限必要なものとして整備している企業もあります。

          ○○ビジネスのHPより転載

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